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社団法人山形県産業廃棄物協会青年部会会則
第1条(名 称)
社団法人山形県産業廃棄物協会青年部会と称し、事務局は協会事務局に置く。
第2条(目 的)
部会員相互の融和、親睦を図り、研修等を通じて自己啓発に努めるとともに、産業廃棄物の適正 処理及び再資源化等に関する知識、技術と教養を高め、企業の幹部として経営の合理化、近代化の推進と協会の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 産業廃棄物の適正処理及び再資源化に関する情報収集と、技術の開発並びに調査研究。 (2) 産業廃棄物に関する県民への広報啓発。 (3) 部会員相互の情報交換、研修、福利厚生等の事業。 (4) 協会の事業活動(総会、研修会、講習会等)に対する協力支援。 (5) その他部会の目的を達成するための必要な事業。
第4条(部会員)
部会員は、協会に所属する企業の45歳以下の男女で、部会の目的、趣旨に賛同する者とする。 2. 45歳に達した部会員は次年度より希望によりOB会員として部会に参加することができる。
第5条(加入・退会)
加入を希望する者は、所定の入会申込書により申し込むものとする。 2. 1年以上部会費を滞納した時は、部会員の資格を喪失する。 3. 部会員は予め本部会に通知し退会することができる。
第6条(役 員)
部会に次の役員を置く。
(1) 部長 1名 (2) 副部長 2名 (3) 運営委員 10名以上20名以内 (4) 監事 2名
(5) 運営委員は部会の総会で選出し、正副部長は運営委員の互選とする。 (6) 会計担当運営委員1名は部長が指名する。
第7条(任 期)
役員の任期は2年とし、再任することができる。 2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条(職 務)
部長は、部会を代表し、統括する。
(1) 副部長は、部長を補佐し、部長不在のときはその職務を代行する。 (2) 運営委員は正副部長を補佐し部務を処理を処理する。 (3) 監事は部会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。 (4) 役員会は、正副部会長、運営委員、監事で構成し、部会の運営に関する事項を協議決定する。 (5) 役員会は部長が必要と認めるときに招集し、議長となる。
第9条(総 会)
総会は、通常総会、臨時総会とする。
(1) 通常総会は毎年1回、臨時総会は部長が必要と認めたときに開催する。 (2) 総会は部会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、その議決は出席者の過半数をもって議決とする。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。OB会員は総会に出席して意見を述べることができるが、議決権は有しない。 (3) 総会は、次の事項を議決する。
イ 事業計画及び予算の決定
ロ 事業報告及び決算の承認
ハ 会則の制定及び変更
ニ 役員の選出
ホ 部会費の額の変更
ヘ その他部会の運営に関する重要な事項(4) 役員会は、正副部会長、運営委員、監事で構成し、部会の運営に関する事項を協議決定する。 (5) 役員会は部長が必要と認めるときに招集し、議長となる。
第10条(会 計)
部会の運営に要する経費は、部会費・協会からの助成金・負担金等を以ってこれに充てる。
第11条(会 計)
部会費の額は部会員1名年額12,000円、OB会員1名年額6,000円とする。 2. 途中入会の場合は月割計算とする。
第12条(慶 弔)
部会員に対する慶弔に際して、部会長が必要と認める慶弔を行う。
第13条(事業年度)
部会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(附 則)
(1) この会則は、平成10年3月6日から施行する。 (2) 部会の設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代える。 (3) 設立初年度の事業年度は、本会則の規定にかかわらず設立総会の日より、平成11年3月31日までとする。 (4) 設立当初の役員は、本会則の規定にかかわらず設立総会に於いて選任し、その任期は平成11年3月31日までとする。 (5) この会則の改正は平成16年5月14日より施行する。

