(環境省)電子マニフェストシステムによる最終処分報告にあわせた報告義務の追加について

環境省から別紙(250514 事務連絡(電子マニフェストシステムの改修及び公開について))のとおり、4月22日公布の廃棄物処理法施行規則の改正省令への対応として、電子マニフェストシステムの改修及び公開を行った旨の連絡がありました。

内容は次のとおりです。

処分業者は最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について1から5の情報を新たに報告

1 処分業者の名称と許可番号

2 処分事業所の名称と所在地

3 処分方法

4 処分方法ごとの処分量

5 処理後の種類と数量

今回追加される入力項目は令和9年4月1日から必須項目となり、同年3月31日までは任意項目となります。

なお、紙マニフェストにおける追加項目はありません。

詳細は、JWセンターのHPをご参照ください。

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html